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【過失割合】転回車との事故

道路を走行中にUターンを行なったり、前方の車がUターンを行うのを見かけることがあると思います。もし転回中の車両と衝突してしまったらどうなるのでしょうか。今回は転回車と直進車との交通事故における基本の過失割合と直進車側が主張すべき修正要素について解説していきます!

1.過失割合

過失割合とは交通事故が起きた際に、当事者間の過失(事故を起こした責任)の割合を表したものです。この過失割合を元に示談や民事裁判等で交通事故後の受け取る額や支払う額が決定することになります。

2.基本的な過失割合

直進車が転回車と同一進行方向を進んでいた場合と対向車線を走行していた場合とで2パターンありますが、どちらも同じで過失割合は直進車:転回車=20:80となります。しかし、この基本的な過失割合は修正要素によって、変化していくことになります。


 

3.修正要素

修正要素とは基本の過失割合を変動させる要素のことで、双方の運転に修正要素となる過失があった場合、基本の過失割合が変動することになります。裁判や示談では基本の過失割合に修正要素を考慮して最終的な過失割合が決定することになります。

4.直進車側が主張すべき修正要素

直進車側が主張すべき修正要素については以下のとおりです。

・転回危険場所
転回車Bが転回危険場所で転回を行なった場合、転回車Bの基本の過失割合が+10されます。転回危険場所とは見通しがきかない道路や交通量が多い道路のことを言います。

・転回禁止場所
転回車Bが転回禁止場所で転回を行なった場合、転回車Bの基本の過失割合が+20されます。転回禁止場所は道路標識によって転回が禁止されている道路のことです。

・転回車Bの合図なし
転回をする際にウィンカーによる合図が無かった場合、転回車Bの基本の過失割合が+10されます。

・転回車Bのその他の著しい過失
上記以外の転回車Bのその他の著しい過失の例としては、脇見運転等の著しい前方不注意、携帯電話の使用などがあります。著しい過失が合った場合は転回Bの基本の過失割合が+10されます。

・転回車Bのその他の重過失
上記以外の転回車Bのその他の著しい過失の例としては、酒酔い運転、居眠り運転や過労・病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合などがあります。重過失が転回車Bにあった場合は転回車Bの基本の過失割合が+20されます。

 

5.まとめ

転回車と直進車の交通事故における過失割合について解説しました。
転回してきた車両との事故は直進車側の速度が出ている分、転回車の挙動が読めなかった時に大きな事故につながりやすく注意が必要です。
道路は直進車が優先ではありますが、直進車も周囲の交通に注意する必要があるため、事故となった場合は過失をとられる場合もあります。近くに交差点や駐車場などがないにも関わらずウインカーを出してる車両がいた場合は転回する可能性があるため注意しましょう!

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