車のスピードがあまりでない駐車場は、一見安全そうな場所だと思われがちですが、公益財団法人交通事故総合分析センターの発表によると、車両事故の約3割は駐車場でおきているそうです。弊社の事故鑑定でも、駐車場内での事故を多く扱っています。そこで今回は駐車場内の車両事故の中でも、通路進行車と駐車区画進入車の事故がどこを論点として裁判が展開していき、どのような証拠が有効的なのかの駐車区画進入車の目線での説明と、駐車場内の事故の要因、対策をご紹介いたします。
※ 今回は通路を進行する車両を通路進行車、通路から駐車区画へ進入しようとしている車両を駐車区画進入車と表記します。
過失割合とは、交通事故の当事者にお互いにどれくらいの責任があるのかを数値化したものです。(ex.自分6割、相手方4割)この割合は自分が受け取る金額、支払う金額に直結する重要なものになっています。
※裁判は過去の判例をもとに進んでいくので、基本的な過失割合も過去の判例に沿って決まっています。
通路進行車と駐車区画進入車の事故の基本的な過失割合は、通路進行車:駐車区画進入車=80:20となります。しかし、この基本的な過失割合は修正要素によって、変化していくことになります。
基本的な過失割合からプラス・マイナスされる要素で、事故の状況や道路交通法の違反に応じて定められています。(ex.合図なしや徐行なしなど)
①通路進行車の徐行なし
四輪車が直ちに停止することのできないような速度で進行している場合、通路進行車に+10になります。
②通路通行車のその他著しい過失
ex)脇見運転等著しい前方不注視、著しいハンドル操作・ブレーキ操作不適切、携帯電話等の使用、画像を注視しながら運転することなど。過失割合が通路進行車に+10になります。
③通路通行車のその他の重過失
ex)酔払い運転、居眠り運転、無免許運転、過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合など。過失割合が通路進行車に+20になります。
駐車場内で事故が起きる要因は以下の3つが考えられます。
①環境的要因
車両の動きや歩行者の動きが不規則であったり、駐車場は駐車車両や柱などによって死角が多くなってるため、事故が起きやすくなっています。
②心理的要因
駐車スペースを探すことに集中したり、出口を探したりといった、目的にそれぞれの車両が集中してしまい、周囲の状況を把握せずに運転してしまうことがあります。
③技術的要因
狭いスペースでのバック駐車など通常の道路とは異なる複雑な運転操作をするため、事故につながっている可能性があります。
①常に徐行
駐車場内は車両の動きや歩行者の動きが不規則であるため、対応できるよう常に徐行するようにしましょう。
②安全確認の徹底
発進するときは、両隣の車との感覚を確認し、他の通行車両や歩行者がいないかを確認するようにしましょう。また、バック駐車をするときはバックモニターなどに頼りすぎず、必ず自分の目でも後方の確認をすることを徹底してください。
今回紹介した様態の事故は駐車場という車を走行した場合、高確率で使う場所での事故であるため、誰にでも起こる可能性が高い事故になっています。しかし、事故を起こさないための対策は通常の道路とは変わらず、安全確認の徹底です。駐車場内は車両の動きや歩行者の動きが不規則であることが多いため、駐車場内ではより一層安全確認を意識しましょう。それでも万が一事故が起きてしまい、裁判にまで発展してしまった場合には、交通事故鑑定書を作成して提出することで、有効的な証拠を主張することができます。
交通事故でお困りの方へ
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S様
父が交通事故被害に遭い、突然亡くなりました。
加害者の供述、警察の実況見分調書記載の内容に納得いかず、事故の際、前後をたまたま走行していた両車両タクシーのドライブレコーダー映像を観て、加害車両の速度等の解析について、すがる思いでジェネクスト社へ依頼しました。
解析結果では、加害者の供述を遥かに超えた速度が算出され、公平なる意見書を作成、また適切なアドバイスを頂け、納得のいくサービスでありました。
反省のない被告に対し少しでも罪の意識をもってほしいとの気持ち、また、父親の名誉の為「真実は何か」との思いで裁判証拠資料として提出させて頂きました。
裁判等初めての経験ではありましたが、ドライブレコーダーの重要性を再認識させて頂いたと共に、今後、同様に事故の被害に遭われた方々には、ジェネクスト社への相談を是非おススメしたいと思います。
西条タクシー株式会社 代表取締役 西条勝昭様
タクシー会社を経営していると、いろいろな事故を扱います。
しかしここ数年、事故の相手方に悪質なケースが急増していることを実感しています。
今回の事故も、明らかに相手方の重過失で通常の事故処理で終わるはずでした。ところがどういう訳か、突然当社の乗務員が事情聴取され、行政処分の通達まできてしまいました。明らかに何かのコネクションによる力を感じました。
ドライブレコーダーの映像があったので裁判まで持ち込もうと思いましたが、ジェネクスト株式会社の笠原氏と出会い、ドライブレコーダーの解析、調査書を作成してもらい、検察に提出したところ、裁判をするまでもなく不起訴処分を勝ち取ることができました。
今回の件で、ドライブレコーダーの映像だけでなく、しっかりとした事故解析、それを文章化した調査書が非常に重要だと感じました。
笠原氏には、本当に感謝しています。非常識な加害者や不当な処分からドライバーを守るために、ジェネクスト株式会社を心から推薦致します。