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【3分でわかる】追越しによる事故の裁判で主張すべきこと4選!!

2024年2月22日午前8時頃、石川県かほく市鉢伏の県道59号高松・津幡線において、前方車が右折しようとしているところに、後方車が右から追越そうとしたため、衝突し、後方車を運転していた男性が死亡するという事故が起きました。弊社の事故鑑定ではこのような追越禁止場所で追越しをしたことによって起きる事故を多く扱っています。そこで今回は追越禁止場所における追越しによる事故がどこを論点として裁判が展開していき、どのような証拠が有効的なのかを、追越し車の目線で説明していきます。

1.過失割合

過失割合とは、交通事故の当事者にお互いにどれくらいの責任があるのかを数値化したものです。(ex.自分6割、相手方4割)この割合は自分が受け取る金額、支払う金額に直結する重要なものになっています。
※裁判は過去の判例をもとに進んでいくので、基本的な過失割合も過去の判例に沿って決まっています。

2.追越禁止場所における追越しによる事故の基本的な過失割合

追越禁止場所における追越し車と被追越し車との過失割合は、追越し車:被追越し車=90:10となります。しかし、この基本的な過失割合は修正要素によって、変化していくことになります。
~追越禁止場所とは??~
追越禁止場所とは道路標識や標示により追越禁止に指定された場所、道路のカーブ付近、上り坂の頂上付近、勾配が急な下り坂、トンネルや交差点(優先道路を除く)、踏切などです。

3.修正要素

基本的な過失割合からプラス・マイナスされる要素で、事故の状況や道路交通法の違反に応じて定められています。(ex.合図なしや徐行なしなど)

4.追越禁止場所における追越しによる事故での主張すべき修正要素

追越し車が主張すべき修正要素
①避譲義務違反
被追越し車が追越し車の存在を認識することができている状態において、その対向車との関係で、自車がそのままの速度と方法で運転を継続したら事故に繋がる可能性を具体的に認識していたにも関わらず、減速等の適切な措置を取らなかった場合は、過失割合が被追越し車両に+10になります。
②法27条1項違反
法27条1項とは、被追越し車は追越し車の追越しが完了するまでは加速してはいけないというもので、この状況下において被追越し車が加速してしまった場合は、過失割合が被追越し車に+20になります。
③その他の著しい過失
ex)脇見運転等著しい前方不注視、著しいハンドル操作・ブレーキ操作不適切、携帯電話等の使用、画像を注視しながら運転することなど。過失割合が被追越し車に+10になります。
④その他の重過失
ex)酔払い運転、居眠り運転、無免許運転、過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合など。過失割合が被追越し車に+20になります。

5.正しい追越しの手順

①追越しをできる状態かを確認する
追越禁止場所ではないかどうかを最初に確認しましょう。その後、前方車両との適切な車間距離を保つようします。            
②安全確認を行い、進路変更をする
前方、右、右後方、対向車線の安全を確認し、合図を出して3秒後に最高速度の制限内で加速し、右に進路変更をします。
③元の車線に戻る
追越した車両をルームミラーで確認することができるくらいの距離まで進んだら、左に進路変更をし、追越した車両の前にでましょう。

6.まとめ

追越しは5節のような正しい手順を踏まなければ、多くの車両を巻き込む大変危険な事故を引き起こす可能性があります。安全運転には、安全確認が必須です。追越しするときに限らず、車を運転するときは、しっかり安全確認をするようにしましょう。それでも万が一事故が起きてしまい、裁判にまで発展してしまった場合には、交通事故鑑定書を作成して提出することで、有効的な証拠を主張することができます。

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