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【過失割合】道路外から道路へ進入した車両との事故

皆さんも車を運転する際に、ガソリンスタンドや駐車場といった場所から出るために、道路外から道路に進入することがあると思います。実はそういった状況は事故が起きやすく、弊社の事故鑑定でもこのような様態の事故を多く扱っています。そこで今回は道路外から道路に進入するため右折した路外車と直進車の事故がどこを論点として裁判が展開していき、どのような証拠が有効的なのかを、路外車の目線で説明していきます。
※今回は、道路外から道路に進入するために右折した車両を路外車と表記します。

1.過失割合

過失割合とは、交通事故の当事者にお互いにどれくらいの責任があるのかを数値化したものです。(ex.自分6割、相手方4割)この割合は自分が受け取る金額、支払う金額に直結する重要なものになっています。
※裁判は過去の判例をもとに進んでいくので、基本的な過失割合も過去の判例に沿って決まっています。

2.基本的な過失割合

道路外から道路に進入するため右折した路外車と直進車の事故は下記の図のように2つパターンがありますが、過失割合は両方とも
路外
車:直進車=80:20となります。しかし、この基本的な過失割合は修正要素によって、変化していくことになります。

3.修正要素

基本的な過失割合からプラス・マイナスされる要素で、事故の状況や道路交通法の違反に応じて定められています。(ex.合図なしや徐行なしなど)

4.路外車側が主張すべき修正要素

①頭を出して待機
路外車が道路に少し頭を出して待機した後、発進して事故になった場合は、直進の過失割合が+10されます。

②既右折
この修正要素は、直進車が左方車に追突する場合(上記イラストの②)にのみ適用されるものになっています。路外車が道路外から道路にでるための右折を完了したあとに左方からきた直進車に追突された場合、直進の過失割合が+10されます。

③直進車の速度違反
15km以上の速度違反は、直進の過失割合が+10されます。
30km以上の速度違反は、直進の過失割合が+20されます。

④その他の著しい過失
ex)脇見運転等著しい前方不注視、著しいハンドル操作・ブレーキ操作不適切、携帯電話等の使用、画像を注視しながら運転することなど。過失割合が直進車+10になります。

⑤その他の重過失
ex)酔払い運転、居眠り運転、無免許運転、過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合など。過失割合が直進車+20になります。

5.まとめ

今回紹介した様態の事故はガソリンスタンドや駐車場といった馴染み深い施設を利用した後、道路に戻る際に起こる事故であるため、誰にでも起こる可能性が高い事故になっています。このような事故を起こさないようにするためには、安全確認をすることが重要になってきます。これは、どの様態の事故でも共通ですが、事故防止の1番の特効薬です。車両が来てないなどの交通環境を把握することによって安全に運転することが可能になります。それでも万が一事故が起きてしまい、裁判にまで発展してしまった場合には、交通事故鑑定書を作成して提出することで、有効的な証拠を主張することができます。

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