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右直事故で裁判になったらどうする!?  右折側が主張すべきこと徹底解説!!

弊社の事故鑑定では直進車と右折車の事故である右直事故を多く扱っています。今回はそんな右直事故はどこを論点として裁判が展開していき、どのような証拠が有効的なのかを、右折車目線に立って説明していきます。

1.過失割合とは

過失割合とは、交通事故の当事者にお互いにどれくらいの責任があるのかを数値化したものです(ex.自分6割、相手方4割)。
数値化するためには道路交通違反を基に、その交通違反がその事故にどれだけ重大な結果を及ぼしたかを過去の裁判例に沿って決定していく必要があります。
過失割合は自分が受け取る金額、支払う金額に直結する重要なものになっています。

2.右直事故の基本的な過失割合

① 直進車の信号色主張に虚偽があった場合
直進車と右折車双方が青信号で交差点に進入していたと主張していたが、事故のタイミング的にどちらかが赤信号の時に交差点に進入していなければ起き得ない事故のため、ドライブレコーダーの映像で確認したところ、直進車が赤信号の時に交差点に進入していたことがわかったときの過失割合の変化は以下のように過失割合が大きく変わります。

② 信号色の違いによるそれぞれの過失の基本割合
信号機により交通整理の行われている交差点において、直進車・右折車の過失割合は以下の表のようになっています。
しかし、この基本的な過失割合は修正要素によって、変化していくことになります。

3.修正要素

基本的な過失割合からプラス・マイナスされる要素で、事故の状況や道路交通法の違反に応じて定められています。(ex.合図なしや徐行なしなど)

4.右折車両側が主張すべき修正要素

右折車両側が主張すべき修正要素を説明していきます。

・直進車の速度違反
15km以上の速度違反は、直進車の過失割合が+10されます。
30km以上の速度違反は、直進車の過失割合が+20されます。

※直進車は道路交通法第36条4のとおり、交差道路を通行する車両、反対方向から進行してきて右折する車両などに特に注意して、できる限り安全な速度と方法で進行する必要があります。

・直進車のその他の著しい過失
ex)前方不注意や酒気帯び運転、ナビの操作、携帯電話を使用しながらの運転など
直進車の過失割合が+10になります。

・直進車のその他の重過失
ex)酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転など
直進車の過失割合が+20になります。

・右折車の既右折
既右折とはすでに右折を完了した状態をいいます。すでに右折を完了している状態では、直進車が前方不注意ということになるので、直進車の過失割合が+10されます。

5.まとめ

 いかがだったでしょうか。もし、交通事故が起きてしまって裁判にまで発展してしまったら、有効的な証拠になる修正要素を主張することが大事になってきます。そういった場合には交通事故鑑定書を作成して、提出することで有効的な証拠を主張することができます。
お読みいただきましてありがとうございました。

 

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