弊社の事故鑑定では直進車と右折車の事故である右直事故を多く扱っています。今回はそんな右直事故はどこを論点として裁判が展開していき、どのような証拠が有効的なのかを、右折車目線に立って説明していきます。
過失割合とは、交通事故の当事者にお互いにどれくらいの責任があるのかを数値化したものです(ex.自分6割、相手方4割)。
数値化するためには道路交通違反を基に、その交通違反がその事故にどれだけ重大な結果を及ぼしたかを過去の裁判例に沿って決定していく必要があります。
過失割合は自分が受け取る金額、支払う金額に直結する重要なものになっています。
① 直進車の信号色主張に虚偽があった場合
直進車と右折車双方が青信号で交差点に進入していたと主張していたが、事故のタイミング的にどちらかが赤信号の時に交差点に進入していなければ起き得ない事故のため、ドライブレコーダーの映像で確認したところ、直進車が赤信号の時に交差点に進入していたことがわかったときの過失割合の変化は以下のように大きく変わります。
② 信号色の違いによるそれぞれの過失の基本割合
信号機により交通整理の行われている交差点において、直進車・右折車の過失割合は以下の表のようになっています。しかし、この基本的な過失割合は修正要素によって、変化していくことになります。
基本的な過失割合からプラス・マイナスされる要素で、事故の状況や道路交通法の違反に応じて定められています。(ex.合図なしや徐行なしなど)
右折車両側が主張すべき修正要素を説明していきます。
・直進車の速度違反
①15km以上の速度違反は、直進車の過失割合が+10されます。
②30km以上の速度違反は、直進車の過失割合が+20されます。
※直進車は道路交通法第36条4のとおり、交差道路を通行する車両、反対方向から進行してきて右折する車両などに特に注意して、できる限り安全な速度と方法で進行する必要があります。
・直進車のその他の著しい過失
ex)前方不注意や酒気帯び運転、ナビの操作、携帯電話を使用しながらの運転など
直進車の過失割合が+10になります。
・直進車のその他の重過失
ex)酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転など
直進車の過失割合が+20になります。
・右折車の既右折
既右折とはすでに右折を完了した状態をいいます。すでに右折を完了している状態では、直進車が前方不注意ということになるので、直進車の過失割合が+10されます。
いかがだったでしょうか。もし、交通事故が起きてしまって裁判にまで発展してしまったら、有効的な証拠になる修正要素を主張することが大事になってきます。そういった場合には交通事故鑑定書を作成して、提出することで有効的な証拠を主張することができます。
お読みいただきましてありがとうございました。
交通事故でお困りの方へ
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S様
父が交通事故被害に遭い、突然亡くなりました。
加害者の供述、警察の実況見分調書記載の内容に納得いかず、事故の際、前後をたまたま走行していた両車両タクシーのドライブレコーダー映像を観て、加害車両の速度等の解析について、すがる思いでジェネクスト社へ依頼しました。
解析結果では、加害者の供述を遥かに超えた速度が算出され、公平なる意見書を作成、また適切なアドバイスを頂け、納得のいくサービスでありました。
反省のない被告に対し少しでも罪の意識をもってほしいとの気持ち、また、父親の名誉の為「真実は何か」との思いで裁判証拠資料として提出させて頂きました。
裁判等初めての経験ではありましたが、ドライブレコーダーの重要性を再認識させて頂いたと共に、今後、同様に事故の被害に遭われた方々には、ジェネクスト社への相談を是非おススメしたいと思います。
西条タクシー株式会社 代表取締役 西条勝昭様
タクシー会社を経営していると、いろいろな事故を扱います。
しかしここ数年、事故の相手方に悪質なケースが急増していることを実感しています。
今回の事故も、明らかに相手方の重過失で通常の事故処理で終わるはずでした。ところがどういう訳か、突然当社の乗務員が事情聴取され、行政処分の通達まできてしまいました。明らかに何かのコネクションによる力を感じました。
ドライブレコーダーの映像があったので裁判まで持ち込もうと思いましたが、ジェネクスト株式会社の笠原氏と出会い、ドライブレコーダーの解析、調査書を作成してもらい、検察に提出したところ、裁判をするまでもなく不起訴処分を勝ち取ることができました。
今回の件で、ドライブレコーダーの映像だけでなく、しっかりとした事故解析、それを文章化した調査書が非常に重要だと感じました。
笠原氏には、本当に感謝しています。非常識な加害者や不当な処分からドライバーを守るために、ジェネクスト株式会社を心から推薦致します。