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免許不要で乗れる!?電動キックボードとは

令和5年に道路交通法が改正され、運転免許が必要だった電動キックボードに、免許なしで乗れる特定小型原動機付自転車という車両区分が新設されました。しかし、ひき逃げや逆走など電動キックボード利用者による悪質な運転や事故が目立っています。そこで今回は電動キックボードの中で免許が不要とされている特定小型原動機付自転車について解説していきます。

1.特定小型原動機付自転車とは

以下の基準を満たした電動キックボードは特定小型原動機付自転車という車両区分になり、従来の車両区分であった一般原動機付自転車と交通ルールが異なります。乗車前に確認しましょう。
【車体の大きさ】
長さ: 190センチメートル以下 幅: 60センチメートル以下
【車体の構造】
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・AT(オートマチックトランスミッション)機構がとられていること。
・最高速度表示灯※がつけられていること。
※最高速度表示灯とは、電動キックボードに取り付けられている緑色に点灯、点滅するランプのことです。最高速度最高速度時速20㎞のモードで走行する際は点灯、歩道を通行するために最高時速6㎞のモードで走行する場合は点滅させて走行する必要があります。

【保安基準】
特定小型原動機付自転車として公道を通行する際には保安基準を満たした機能を搭載した電動キックボードに乗る必要があります。保安基準を満たした製品には「性能等確認済シール」や「型式認定番号標」※などがつけられています。購入や乗車の前に確認しましょう。
※政府広報オンライン【電動キックボードに関する交通ルールを確認しましょう!

2.特定小型原動機付自転車が守るべき交通ルールと禁止事項

特定小型原動機付自転車の車両区分となった電動キックボードが守る代表的な交通ルールについて解説していきます。安全な運転をするために必ず守ってください。違反した場合は交通違反になり、免許を所持していなくとも罰則が科されます。乗車前によく確認しましょう。

2-1交通ルール

【運転前の交通ルール】
●16歳未満の運転禁止

16歳以上であれば、運転免許を必要としませんが、16歳未満の場合は運転が禁止されています。16歳未満の人への貸し出しも禁止です。
●ナンバープレートの取付
ナンバープレートの取付は義務です。購入した電動キックボードの販売証明書などを持って近くの役所で交付手続きを行い、車体の見やすいところに取付けてください。
●自賠責保険の加入
自賠責保険の加入は義務となっています。インターネット上でも簡単に加入できます。事故に備えて必ず入りましょう。
●ヘルメットの着用
ヘルメットの着用義務は努力義務となっていて着用しなくても罰則はありません。しかし、二輪車において頭部への損傷は致命傷につながります。自分の命を守るためにヘルメットは着用してください。

 

【運転時のルール】
●走行場所
基本的には車道の左側の端を走行してください。「自転車道」「普通自転車専用通行帯」などの標識がある道路を走行することもできます。最高時速6㎞までのモードに変更ができて、走行時に最高速度標示が点滅でき、走行中にブレーキの操作が可能で、歩行者に危害を与えるおそれがある側車・鋭利な突出部が車体に搭載されていないという条件を満たした電動キックボートは「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある場合のみ歩道を走行できます。歩道を通行する場合は歩道の中心から車道寄りの部分を走行し、歩行者の妨げとなるときは一時停止する必要があります。
●最高速度
車道は最高速度が時速20㎞まで、歩道を走行する際は時速6㎞までとなっています。歩道を走行する際は最高速度時速6㎞で走行するモードに切り替えてください。
●交差点での通行方法
右折する場合は二段階右折、左折する場合はあらかじめウィンカーを点灯しできるだけ道路の左端に沿って左折しましょう。

2-2禁止事項

以下の事項は交通ルールの中でも特に事故につながるおそれのある行為です。自動車など免許を持っている場合は免許の停止・取消処分を下されることもあり、交通ルール違反の中でも特に重い処分が下されます。
●飲酒運転
判断力が低下し、交通事故を引き起こします。自動車などでは免許停止や免許取消処分になる重大な交通違反です。飲酒運転をした場合、しなかった場合に比べて衝突した相手の死亡率が約9倍になります。絶対にしないでください。また、お酒を飲んだドライバーだけでなく提供者も厳しく処罰されます。
(罰則)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
●2人乗り
特定小型原動機付自転車では2人乗りは禁止されています。特定小型原動機付自転車は原付一種とほとんど同じ車両区分となっていて、どちらも乗車人数は1人までと制限されています。
(罰則)5万円以下の罰金
●スマートフォン等で通話をしたり、画面を見たりしながらの走行
周りの音や状況を判断することが出来なくなり、歩行者や車両に衝突するなど重大な交通事故に繋がります。自動車を運転していた場合は免許停止の処分が下されることもあります。運転中はスマートフォンや携帯などを触らないようにしましょう。
(罰則)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

3.まとめ 

今回は免許なしで乗れる電動キックボードについて紹介しました。
電動キックボードに関する法改正が行われてから気軽に乗れるようになりましたが、ドライバーによる交通ルール違反が原因となる死亡事故が多発しています。
事故は交通ルールを守ることで予防することができ、自分や周りの人の命を守ることができます。車両区分と交通ルールを遵守し、歩行者、四輪車の目線にたった運転を行ってください。
電動キックボードは便利な乗り物ですが、自分の運転次第で恐ろしい凶器になってしまうということを意識して、安全運転をしていきましょう。

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