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【3分でわかる】対向車同士の事故(センターオーバー)の裁判になったら主張すべきこと!!

昨年5月に山梨県鶴岡市の山形自動車道・田麦俣トンネルで、対向車線にはみだして運転したことにより、乗用車同士が正面衝突し、3人が死亡するという事故が起きました。弊社の事故鑑定ではこのような対向車線にはみだして運転したことによって起きる対向車同士の事故(センターオーバー)を多く扱っています。そこで今回は対向車同士の事故(センターオーバー)はどこを論点として裁判が展開していき、どのような証拠が有効的なのかを、左側部分通行車両の目線で説明していきます。
※車両は原則として左側部分を通行しなければならず、また道路の左側に寄って通行しなければならないため、センターオーバーしていない方の車両を左側部分通行車両と表記しています。

1.過失割合

過失割合とは、交通事故の当事者にお互いにどれくらいの責任があるのかを数値化したものです。(ex.自分6割、相手方4割)この割合は自分が受け取る金額、支払う金額に直結する重要なものになっています。
※裁判は過去の判例をもとに進んでいくので、基本的な過失割合も過去の判例に沿って決まっています。

2.対向車同士の事故(センターオーバー)の基本的な過失割合

原則として道路の左側に寄って運転することは、運転者にとって最も基本的なルールであるため、左側部分通行の車両とセンターオーバー車両が接触した場合には、センターオーバー車両の一方的過失になります。つまり過失割合は、左側部分通行車両:センターオーバー車両=0:100になります。しかし、この基本的な過失割合は修正要素によって、変化していくことになります。

3.修正要素

基本的な過失割合からプラス・マイナスされる要素で、事故の状況や道路交通法の違反に応じて定められています。(ex.合図なしや徐行なしなど)

4.対向車同士の事故(センターオーバー)における注目すべき修正要素

左側部分通行車両が主張すべき修正要素

・追越禁止場所の追越し
道路標識や標示により追越禁止に指定された場所、道路のカーブ付近、上り坂の頂上付近、勾配が急な下り坂、トンネルなどで追越しをした場合は過失割合がセンターオーバー車両に+10になります。
・その他の著しい過失
ex)脇見運転等著しい前方不注視、著しいハンドル操作・ブレーキ操作不適切、携帯電話等の使用、画像を注視しながら運転することなど。過失割合がセンターオーバー車両に+10になります。
・その他の重過失
ex)酔払い運転、居眠り運転、無免許運転、過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合など。過失割合がセンターオーバー車両に+20になります。

5.センターオーバーをしないために意識すること

・車両位置の把握
サイドミラーに映る車体と左右のラインとの距離が左右同じになるような位置にクルマを移動します。それに加えて、運転席からボンネット越しに見える実際のラインの位置を、きちんと確認しましょう。この2つの位置関係を把握することで今自分が車線のどの位置で走行しているかがわかりセンターオーバーを防ぐことができます。
・速度を落とす
カーブにおいて、速度がはやすぎると、遠心力が大きくなり、曲がりきれずセンターラインをはみ出してしまうため、カーブでセンターオーバーをしないようにするためには、速度を落とすことが重要です。

6.まとめ

4節を見ると分かる通り、修正要素とは道路交通違反であり、事故が起きる原因となっています。つまり交通事故を起こさないようにするためには道路交通法を守ることが一番大事ということがわかります。法定速度を守る、一時停止は必ず車輪を完全に静止させるといった基本的なことを遵守するようにしましょう。それでも万が一事故が起きてしまい、裁判にまで発展してしまった場合には、交通事故鑑定書を作成して、提出することで有効的な証拠を主張することができます。

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