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【過失割合】追突事故

弊社の事故鑑定では追突事故を多く扱っています。
今回はそんな追突事故はどこを論点として裁判が展開していき、どのような証拠が有効的なのかを、説明していきます。

1.過失割合

過失割合とは、交通事故の当事者にお互いにどれくらいの責任があるのかを数値化したものです。(ex.自分6割、相手方4割)この割合は自分が受け取る金額、支払う金額に直結する重要なものになっています。
※裁判は過去の判例をもとに進んでいくので、基本的な過失割合も過去の判例に沿って決まっています。

2.追突事故の基本的な過失割合

追突事故は基本的に被追突車には過失なく、追突車の前方不注視や車間距離をしっかり保ってないことが事故の原因になることが多いと考えられてます。そのため今回は、道路交通法24条(危険を防止するためやむを得ない場合を除き急ブレーキをかけてはならない)に違反しているケースにおける追突事故の過失割合を紹介します。

被追突車が理由なく急ブレーキをかけた場合、追突車と被追突車の過失割合は70:30になります。しかし、この基本的な過失割合は修正要素によって、変化していくことになります。

3.修正要素

基本的な過失割合からプラス・マイナスされる要素で、事故の状況や道路交通法の違反に応じて定められています。(ex.合図なしや徐行なしなど)

4.追突事故における注目すべき修正要素

被追突車が主張すべき修正要素
・追突車の速度違反
15km以上の速度違反は、追突車の過失割合が+10されます。
30km以上の速度違反は、追突車の過失割合が+20されます。

・住宅街・商店街等
住宅街・商店街等の歩行者の多い場所では、一般的に急ブレーキや減速が必要となることが多くなっています。人が横断するものと見誤る等、結果的に理由のない急ブレーキをかけることが予想され、また買い物や配達等の理由で停止することが頻繁にあるので、後続車としても、あらかじめそのような事態を予測して運転するべきであるため、追突車の過失割合が+10されます。

・その他の著しい過失
ex)脇見運転等著しい前方不注視、著しいハンドル操作・ブレーキ操作不適切、携帯電話等の使用、画像を注視しながら運転することなど。過失割合が+10になります。

・その他の重過失
ex)酔払い運転、居眠り運転、無免許運転、過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合など。過失割合が+20になります。

追突車が主張すべき修正要素
・制動灯故障
制動灯の故障は、被追突車の過失割合が+10~20されます。
制動灯が故障して点灯しない場合のほかに、泥による汚れのために法定の照度がない場合など後続車が危険を察知しにくい場合は、被追突車に加算修正されます。

5.まとめ

いかがだったでしょうか。どんなに注意して運転をしていても事故は起きてしまいます。万が一事故が起きてしまい、裁判にまで発展してしまった場合には、交通事故鑑定書を作成して、提出することで有効的な証拠を主張することができます。お読みいただきありがとうございました。

 

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