事故を起こしてしまった、または被害にあった際、「8:2」「4:6」などの割合を耳にすることがあります。
この割合を過失割合といい、発生した事故に対する責任の割合です。
では、この過失割合はどのように決まっていくのか解説いたします。
冒頭でも説明した通り、過失割合とは発生した事故に対する責任の割合です。
交通事故における責任は、交通違反の重大さによって変動します。
そして、事故様態ごとに基本となる過失割合と修正要素は決まっており、修正要素の数によって最終的な過失割合が決定します。
事故様態ごとに決まっている基本の過失割合のことです。過去の裁判例から事故発生の原因となる交通違反を踏まえて決定しているものです。
事故様態ごとに決定している道路交通違反のことです。これも過去の裁判例から決定されています。
上記右表のように、交通違反の重大度が高いと修正される数値が大きくなっていきます。
仮に、直進車Ⓐに法定速度より30km/h以上の速度違反があれば、基本割合Ⓐ20:Ⓑ80に対し、直進車Ⓐに+20の修正がされ、過失割合はⒶ40:Ⓑ60となります。
これに加えて、右折車Ⓑが既右折(すでに右折を完了している)の場合、さらに直進車Ⓐに10加算され、過失割合はⒶ50:Ⓑ50となります。
直進車Ⓐ、右折車Ⓑともにこれ以上の交通違反が見受けられない場合、最終割合は5:5に決まります。
※その他の著しい過失とは…脇見運転や運転操作不適、携帯電話保持などの通常想定されている程度を超えるような過失のこと
※その他の重過失とは…酒酔い運転や居眠り運転、過労など正常な運転ができないおそれのある故意に匹敵する重大な過失のこと
このように、事故の発生時には交通違反の有無や交通違反の重大さによって過失割合が決定します。
先ほどの裁判例ですと、右折車は直進車または左折車の進行妨害をしてはならない(法37条)が事故発生の根底にあるとされていて、この注意を怠ったために発生した事故だと考えられます。
そのため、基本過失が右折車Ⓑの方が大きくなっています。
このように、保険会社が決定する過失割合(責任割合と言われることもあります)や民事裁判で決定する過失割合は過去の裁判例をもとに事故発生の原因となった交通違反や事故の度合いを大きくした交通違反によって決定していくのです。
これによって、支払う保険金や損害賠償金の割合が決まります。
もちろん、多くの交通違反があったり、重大な交通違反をした場合はその事故に対する責任が重くなり、支払う金額が増加することになります。
長々とお読みいただきましてありがとうございました。
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S様
父が交通事故被害に遭い、突然亡くなりました。
加害者の供述、警察の実況見分調書記載の内容に納得いかず、事故の際、前後をたまたま走行していた両車両タクシーのドライブレコーダー映像を観て、加害車両の速度等の解析について、すがる思いでジェネクスト社へ依頼しました。
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西条タクシー株式会社 代表取締役 西条勝昭様
タクシー会社を経営していると、いろいろな事故を扱います。
しかしここ数年、事故の相手方に悪質なケースが急増していることを実感しています。
今回の事故も、明らかに相手方の重過失で通常の事故処理で終わるはずでした。ところがどういう訳か、突然当社の乗務員が事情聴取され、行政処分の通達まできてしまいました。明らかに何かのコネクションによる力を感じました。
ドライブレコーダーの映像があったので裁判まで持ち込もうと思いましたが、ジェネクスト株式会社の笠原氏と出会い、ドライブレコーダーの解析、調査書を作成してもらい、検察に提出したところ、裁判をするまでもなく不起訴処分を勝ち取ることができました。
今回の件で、ドライブレコーダーの映像だけでなく、しっかりとした事故解析、それを文章化した調査書が非常に重要だと感じました。
笠原氏には、本当に感謝しています。非常識な加害者や不当な処分からドライバーを守るために、ジェネクスト株式会社を心から推薦致します。