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【過失割合】高速道路での進路変更による事故 進路変更車が主張できること

2024年5月26日午後2時頃、和歌山県内の高速道路で、軽自動車とバイクが衝突する事故が発生しました。警察によると軽自動車が車線変更をしたところ後ろから走ってきたバイクと衝突したとのことです。弊社の事故鑑定でも、このような高速道路での進路変更を伴う事故を多く扱っています。そこで今回は、このような高速道路での進路変更を伴う事故の中でも、四輪車同士で走行車線から追越車線へ進路変更するときに起きた事故が、どこを論点として裁判が展開していき、どのような証拠が有効的なのかを進路変更車の目線で説明します。
※追越車線を走る車両を後続直進車、走行車線から追越車線へ進路変更する車両を進路変更車と表記します。

1.過失割合

過失割合とは、交通事故の当事者にお互いにどれくらいの責任があるのかを数値化したものです。(ex.自分6割、相手方4割)この割合は自分が受け取る金額、支払う金額に直結する重要なものになっています。
※裁判は過去の判例をもとに進んでいくので、基本的な過失割合も過去の判例に沿って決まっています。

2.基本的な過失割合

後続直進車と進路変更車の事故の基本的な過失割合は、後続直進車:進路変更車=20:80となります。しかし、この基本的な過失割合は修正要素によって、変化していくことになります。

3.修正要素

基本的な過失割合からプラス・マイナスされる要素で、事故の状況や道路交通法の違反に応じて定められています。(ex.合図なしや徐行なしなど)

4.進路変更車側が主張すべき修正要素

①速度違反
過失割合が後続直進車に+10〜20になります。
②分岐点・出入口付近
分岐点・出入口付近においては、走行している本線車道から出ようとする自動車は、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならず、後続直進車も進路変更車が進路変更をすることを予測することができるため、過失割合が後続直進車に+10になります。
③ゼブラゾーン走行
ゼブラゾーンにみだりに進入すべきではないと一般的に考えられているため、ゼブラゾーンを迂回路などの用途で通行した場合は、過失割合が後続直進車に+20となります。
④その他著しい過失
ex)脇見運転等著しい前方不注視、著しいハンドル操作・ブレーキ操作不適切、携帯電話等の使用、画像を注視しながら運転することなど。過失割合が後続直進車に+10になります。
⑤その他の重過失
ex)酔払い運転、居眠り運転、無免許運転、過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合など。過失割合が後続直進車に+20になります。

5.まとめ

今回紹介した様態の事故は、高速道路を運転していたら誰にも起こる可能性が高い事故になっています。今回は高速道路での事故ですが、事故を起こさないための対策は通常の道路とは変わらず、安全確認の徹底です。それでも万が一事故が起きてしまい、裁判にまで発展してしまった場合には、交通事故鑑定書を作成して提出することで、有効的な証拠を主張することができます。

 

 

 

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