道路を走行中にUターンを行なったり、前方の車がUターンを行うのを見かけることがあると思います。もし転回中の車両と衝突してしまったらどうなるのでしょうか。今回は転回車と直進車との交通事故における基本の過失割合と直進車側が主張すべき修正要素について解説していきます!
過失割合とは交通事故が起きた際に、当事者間の過失(事故を起こした責任)の割合を表したものです。この過失割合を元に示談や民事裁判等で交通事故後の受け取る額や支払う額が決定することになります。
直進車が転回車と同一進行方向を進んでいた場合と対向車線を走行していた場合とで2パターンありますが、どちらも同じで過失割合は直進車:転回車=20:80となります。しかし、この基本的な過失割合は修正要素によって、変化していくことになります。
修正要素とは基本の過失割合を変動させる要素のことで、双方の運転に修正要素となる過失があった場合、基本の過失割合が変動することになります。裁判や示談では基本の過失割合に修正要素を考慮して最終的な過失割合が決定することになります。
直進車側が主張すべき修正要素については以下のとおりです。
・転回危険場所
転回車Bが転回危険場所で転回を行なった場合、転回車Bの基本の過失割合が+10されます。転回危険場所とは見通しがきかない道路や交通量が多い道路のことを言います。
・転回禁止場所
転回車Bが転回禁止場所で転回を行なった場合、転回車Bの基本の過失割合が+20されます。転回禁止場所は道路標識によって転回が禁止されている道路のことです。
・転回車Bの合図なし
転回をする際にウィンカーによる合図が無かった場合、転回車Bの基本の過失割合が+10されます。
・転回車Bのその他の著しい過失
上記以外の転回車Bのその他の著しい過失の例としては、脇見運転等の著しい前方不注意、携帯電話の使用などがあります。著しい過失が合った場合は転回Bの基本の過失割合が+10されます。
・転回車Bのその他の重過失
上記以外の転回車Bのその他の著しい過失の例としては、酒酔い運転、居眠り運転や過労・病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合などがあります。重過失が転回車Bにあった場合は転回車Bの基本の過失割合が+20されます。
転回車と直進車の交通事故における過失割合について解説しました。
転回してきた車両との事故は直進車側の速度が出ている分、転回車の挙動が読めなかった時に大きな事故につながりやすく注意が必要です。
道路は直進車が優先ではありますが、直進車も周囲の交通に注意する必要があるため、事故となった場合は過失をとられる場合もあります。近くに交差点や駐車場などがないにも関わらずウインカーを出してる車両がいた場合は転回する可能性があるため注意しましょう!
交通事故でお困りの方へ
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S様
父が交通事故被害に遭い、突然亡くなりました。
加害者の供述、警察の実況見分調書記載の内容に納得いかず、事故の際、前後をたまたま走行していた両車両タクシーのドライブレコーダー映像を観て、加害車両の速度等の解析について、すがる思いでジェネクスト社へ依頼しました。
解析結果では、加害者の供述を遥かに超えた速度が算出され、公平なる意見書を作成、また適切なアドバイスを頂け、納得のいくサービスでありました。
反省のない被告に対し少しでも罪の意識をもってほしいとの気持ち、また、父親の名誉の為「真実は何か」との思いで裁判証拠資料として提出させて頂きました。
裁判等初めての経験ではありましたが、ドライブレコーダーの重要性を再認識させて頂いたと共に、今後、同様に事故の被害に遭われた方々には、ジェネクスト社への相談を是非おススメしたいと思います。
西条タクシー株式会社 代表取締役 西条勝昭様
タクシー会社を経営していると、いろいろな事故を扱います。
しかしここ数年、事故の相手方に悪質なケースが急増していることを実感しています。
今回の事故も、明らかに相手方の重過失で通常の事故処理で終わるはずでした。ところがどういう訳か、突然当社の乗務員が事情聴取され、行政処分の通達まできてしまいました。明らかに何かのコネクションによる力を感じました。
ドライブレコーダーの映像があったので裁判まで持ち込もうと思いましたが、ジェネクスト株式会社の笠原氏と出会い、ドライブレコーダーの解析、調査書を作成してもらい、検察に提出したところ、裁判をするまでもなく不起訴処分を勝ち取ることができました。
今回の件で、ドライブレコーダーの映像だけでなく、しっかりとした事故解析、それを文章化した調査書が非常に重要だと感じました。
笠原氏には、本当に感謝しています。非常識な加害者や不当な処分からドライバーを守るために、ジェネクスト株式会社を心から推薦致します。